解体について書きたいと思います。
解体と言っても、今回はご近所の解体についてです。
時差投稿なのでもう済んでいますが、ある日お隣が解体する事となりました。
過去にもその土地は商業施設を何度も建設&解体を行っています。
過去には我が家建替え前、車庫の外壁(たぶんスレート)が少し破損したこともありました。
なので、今回は私がかなり神経質になっておりました。
築2年目だからね。
・元請けが挨拶に来る
・工事監督的な人が挨拶に来る
そのタイミングは平日だった為、父親が対応し、報告を受けました。
名刺を見て少し疑問が・・・
工事監督、役職が顧問になってる。
顧問って、定年迎えた人が付く役職、もしくは定年後に外部から来た人が付く役職ってのが多くない?
『まぁ、何かあれば元請けに話するしかないから関係無いか!』
と気にしないようにしました。
内装の分別とバラシが始まり、躯体の解体に進みました。
そこで最初の疑問。
【物凄いホコリが飛んでいる&グラスウールや解体ゴミが散乱している】
普通、しっかり養生するよね?
グラスウールって触ると痛痒くなるし、あんまり良くないよね?
そのグラスウール、我が家に飛んできてるんだけど!!
そもそも、産業廃棄物と一緒だよね?
【解体工事なのに工事看板が設置されていない】
自宅の建替えの時に営業さんに教えてもらった事。
『工事看板は法律で設置を義務付けられているので、近所&通行人から見えるところに設置となります』
今回の解体、何にも設置されていない。
施主がだれか?
元請けがどこか?
一次下請け(請負業者)がどこか?
解体の申請許可書は?
などなど…
とりあえず、元請け業者に電話してみる。
私『〇〇の解体の隣に住む者ですが、解体について確認です。
現場を見に来ましたか?
養生が甘く、解体ゴミの管理が酷い!
水は撒かないの?
ホコリとゴミが飛んできている。
工事看板って必要じゃないの?』
元請け『工事看板はうちはいつも設置してないですね。養生や水撒きは指示しておきます。申し訳ありません。』
なんか腑に落ちず、調べてみる。
【建設業法 第40条】
建設業者は、その店舗及び建設工事ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設業法で定められた掲示内容
・商号または名称
・代表者氏名
・主任技術者の氏名
・専任の有無
・資格名
・資格証交付番号
・許可を受けた建設業
・許可番号
・許可年月日
・建退協加入者証
・労災関係成立票
・施工体系図
・下請人に対する通知(ある場合)
・建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識
・緊急時連絡票
【建設リサイクル法 第33条】
解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設リサイクル法で定められた掲示内容
・商号
・名称または氏名
・登録番号
・主務省令で定める事項(代表者氏名、登録年月日、技術管理者の氏名)
やっぱ工事看板って必要じゃん!
数日後、全然変化なし…
役所の方がその現場に来ていたので、声を掛けて聞いてみる。
役所の方
『工事看板に関しては法律で義務があるので指導しておきました。また、後日設置されているかも見に来ます。
養生に関しては法規制は無いため、お願いという形で要請しました。』
数日後、なんかA4サイズのペライチが養生に貼ってあるのみ。
それ、工事看板のつもりか?
養生はほぼ変化なし、水撒きの形跡も無し…
なんかムカついてきた!
また元請けに電話してみることにしました。
続く…